セルフメディケーション税制は、国民の健康のバックアップとともに、増大する医療費の抑制による国の財政援助が主な目的となっています。
国は、医療費抑制に関連して、セルフメディケーションを推奨してきました。
今までは、確定申告のときに医療費控除がありましたが、これは医療費の合計金額が10万円を超えた場合に適用されるものでした。
しかし、ちょっと体調が悪い程度の場合、病院に行くほどでもないといった働き盛りの人、こうした人たちがセルフメディケーションだとして薬局やドラッグストアでお薬を買うのですが、こうしたOTC薬の購入費で年間10万円を超えるということはよほどのことがない限りありませんでした。
でも、2017年1月からは、セルフメディケーションでスイッチされたOTC医薬品の購入等が年間で12,000円を超えれば、還付申告が可能となります。
ただ、このセルフメディケーション税制は5年間限定のものですので、2017年1月1日スタートして、2021年12月31日、つまり五輪イヤーの翌年の大晦日までが対象ということになりますので注意が必要です。
実際にどんなものなのでしょうか?
実際に薬局やドラッグストアに行き、薬を手に取ってみると、図の赤い円で囲まれた部分のように、セルフメディカーション税制の対象となる、医療用からOTCにスイッチした成分などが入ったお薬であり、税制の対象商品であることを示す、『セルフメディケーション税控除対象マーク』が入っていることがあります。
こうしたお薬は、2017年1月1日から税控除の対象となります。
セルフメディケーション税控除対象マークがついていないと税控除の対象外?
基本的には、セルフメディケーション税控除対象マークがついていない商品は、ビタミン剤などスイッチOTC商品ではなく、税控除の対象にはならないのですが、ややこしいことに、このセルフメディケーション税控除対象マークは、表示を義務づけられてはいません。
これは、面倒くさかったらつけなくていいよというものではなく、税控除商品が変わったり、新たに追加になったりすることがあります。
新たに追加になった商品は、もちろん追加になるまでは税控除対象外製品なのでマークはつけれませんが、追加になったその日からマークを入れることができます。
しかし、ある程度市場に、以前作った商品が出回ってしまっているので、既に出回っている商品に対してまで対応できません。
すると、税控除マークがなくても、税控除対象として算定できる商品もでてきます。
すぐに、セルフメディケーション税控除対象商品である胸のシールを貼って、消費者にわかりやすくするという方法はありますが、安全性の問題ではなく、そこまでやらなくてもいいことになっています。
正確に税控除対象商品を知りたい
厚生労働省などのホームページなどを毎日こまめにチェックしていればわかるかと思いますが、医薬関係の仕事をしている人でもなければ、普通は厚生労働省のページを毎日開くなんていう人もいないでしょう。
そこで、商品を購入したときにレシートをみるのです。
次にホームページで探したココカラファインのものをあげますが、レシートには、★印などで、セルフメディケーション税制対象品が一目でわかるようになっています。
これらのレシートをとっておいて、確定申告のときに提出すればいいのです。
セルフメディケーション税控除対象医薬品については、コチラを参考
http://89314.link/health1/entry6.html
セルフメディケーション税控除(スイッチOTC医薬品税控除)と医療費控除、どちらがお得か
まとめチャートはこちら
http://89314.link/health1/entry6.html
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